文化芸術・スポーツイベントを中止した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄付金控除の適用
減免猶予
概要
中止となった文化芸術・スポーツイベントのチケットを払い戻さず「寄附」することにより、 税優遇を受けられる制度が新設されます。
受け取り方・詳細
主催者等からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が
対象イベントを指定
参加者が対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡。主
催者等から、 対象イベント認定証明書(仮称)と 払戻請求権放棄証
明書(仮称)を入手。
確定申告の際に、上記2点の証明書と共に申告。
(e-taxでの申告も可能)⇒寄附金として税優遇の対象となります
文化庁 03-5253-4111 (内線:4764)
スポーツ庁03-5253-4111(内線:2686)
制度窓口
文化庁/スポーツ庁
お問い合わせ
リンク先参照
電話をかける