県税の納税猶予措置

減免猶予

概要

県税の納税が困難な方を対象に、分割納付や猶予の相談ができます。

受け取り方・詳細

1.要件の確認
① 県税を一括で納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にすると認められること。
② 県税の納付に誠実な意思を有すると認められること。
③ 換価の猶予を受けようとする県税以外の滞納がないこと。
④ 猶予を受けようとする県税の納期限から6か月以内に換価猶予申請書の提出がされていること。
(注)既に滞納がある場合や滞納となってから6か月を超える場合であっても、職権による換価の猶予が受けられる場合があります。(同法第15条の5第1項第1号)
⑤ 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保があること(※)
(※)次のⅠからⅢのいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
Ⅰ 猶予を受ける金額(未確定の延滞金含む)が50万円以下の場合
Ⅱ 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
Ⅲ 担保を提供することができない特別の事情がある場合

2.申請書類の取り寄せ(県税事務所にお電話)
【お問い合わせ先】
香川県県税事務所納税部
特別整理対策課 087−806−0319
滞納整理課 087−806−0322
〒760−0068
香川県高松市松島町一丁目17番28号(高松合同庁舎内)

3.書類の提出と審査
換価の猶予が認められれば次のⅰからⅲの効果があります
ⅰ 分割納付中は、既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
ⅱ 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産は、差押えが猶予されます。
ⅲ 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部もしくは全部が免除されます。

制度窓口

香川県県税事務所納税部

お問い合わせ

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087-806-0319

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