《高松市》納税が困難な方へ

減免猶予

概要

高松市民対象の納税猶予など

受け取り方・詳細

【要件の確認】
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
※ 担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月 16 日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第 151 条)が受けられる場合もあります。

【申請書類の取り寄せ】
所轄の税務署(徴収担当)にお問い合わせ

【税務署において所定の審査】
猶予が認められた場合
▶ 原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
▶ 猶予期間中の延滞税が軽減されます。
▶ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

制度窓口

高松市納税課

お問い合わせ

電話画像

087-839-2222

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