税制上の措置(案)について

減免猶予

概要

・地方税の徴収猶予の特例・事業者所有の固定資産税・自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減

受け取り方・詳細

・地方税の徴収の猶予制度の特例
収入が大幅に減少(前年同期比概ね 20%以上の減少)した場合において、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予できる特例を設ける。

・固定資産税
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

・自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期 限を6月延長し、令和3年3月 31 日までに取得したものを対象とする。

制度窓口

総務省

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