相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ
減免猶予
概要
相続の承認・放棄の判断期間 家庭裁判所に申し立て必要
受け取り方・詳細
親族が亡くなったにもかかわらず,新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には,この期間を延長するため,家庭裁判所に申立てをすることができます。 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に,申立てをする必要があります。 手続の詳細については,最高裁判所のウェブサイト を御覧ください。なお,申立ては,必要書類を郵送することによってもできます
制度窓口
法務省(法テラス)
お問い合わせ
0570-07-8374
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