在留資格認定証明書の有効期間(技能実習生等の外国人材)

相談

概要

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う 在 留 資 格 認 定 証 明 書 の 有 効 期 間 に つ い て延長ができます。

受け取り方・詳細

【制度について】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間,「6か月間」有効なものとして取り扱うこととしました。
この取扱いにより,6か月以内の在留資格認定証明書は,査証(ビザ)の発給申請(注)や上陸申請の際に御使用いただけることとなります。


【申請方法】
査証(ビザ)発給申請時,受入れ機関等から「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書の提出をもって確認を行うこととしています。
注)査証(ビザ)の発給申請は在外公館で行っていただく必要があり ます。 交付後3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用される場合 は,在外公館での査証(ビザ)発給申請時,受入れ機関等が「引き 続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが 可能である」ことを記載した文書を提出いただく必要があります。

制度窓口

出入国在留管理庁

お問い合わせ

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リンク参照

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