住宅ローン控除の適用要件の弾力化
減免猶予
概要
新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ適用要件の弾力化
受け取り方・詳細
住宅ローン減税の控除期間13 年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12 月31 日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12 月31 日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
制度窓口
国土交通省
お問い合わせ
03-5253-8111
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