マンション管理組合における集会の開催について

相談

概要

区分所有法上の集会が前回から一年以上開催できない場合、状況が解消された後本年中に報告すれば良い。

受け取り方・詳細

条件

新型コロナウイルスの影響により、管理者が選任された管理組合又は管理組合法人において、前年の開催から1年以内に建物の区分所有法上の集会の開催をすることができなくなった場合。

結論

 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には、
その状況が解消された後、本年中に集会を招集し、集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられます。

詳細

区分所有法においては,管理者又は理事が,少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ、集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項,第43条,第47条第12項,第66条),前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし,集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。

制度窓口

法務省

お問い合わせ

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