《観音寺市》納税が困難な方へ

減免猶予

概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、様々なケースで市税等の納付が困難となった方は徴収の猶予が認められる場合があります。税務課徴税係までご相談ください。

受け取り方・詳細

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

上記以外でも該当することもありますので、納付ができない事情があるときは遠慮なくご相談ください。
 

制度窓口

観音寺市 税務課

お問い合わせ

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0875-23-3922

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