《丸亀市》緊急小口資金等の特例貸付について

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概要

生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例貸付けを実施します 。

受け取り方・詳細

一時的な資金が必要な方(主に休業された方)については、緊急小口資金として10万円以内(特に、休暇取得支援の助成金の対象とならない方を含め、小学校等の休業等の影響を受けた世帯等に対しては20万円以内)を貸し付けるとともに、据置期間、償還期限を延長します。

緊急小口資金申請時に必要となる書類等
・本人の身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的証明書)
 ※顔写真付きの身分証明書でない場合は、窓口にて写真を撮影します)
・振込希望の通帳かキャッシュカード
・印鑑(認印可)
・住民票(世帯人数の確認のため)
・コロナの影響を受ける前と後の収入減少が分かる書類等(給与明細、シフト表等)

制度窓口

丸亀市社会福祉協議会

お問い合わせ

電話画像

0877-22-4976

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