《丸亀市》納税が困難な方へ

減免猶予

概要

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度があります。

受け取り方・詳細

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

上記以外でも該当することもありますので、納付ができない事情があるときは遠慮なくご相談ください。
 
・申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課徴収担当にご相談ください。

制度窓口

丸亀市 税務課

お問い合わせ

電話画像

0877-24-8804

電話をかける