《三豊市》保育所等をお休みした場合の保育料について

減免猶予

概要

新型コロナウイルス感染症予防対策により、保育所等をお休みした場合については、保育料の日割り計算を行い、還付いたします。

受け取り方・詳細

1.減額の対象者
認可保育施設を利用する0~2歳児クラス

2.対象要件
新型コロナウイルス感染症予防対策により、令和2年3月2日以降に、家庭保育にご協力いただき、保育所等をお休みした場合(休所(園)理由は問いません)
※4月以降も、本市より家庭保育の協力を要請している場合は、この措置を継続します。
※日割り計算方法等については検討中です。詳細が決まり次第、お知らせします。

3.保育料の還付
〇公・私立保育所
3月分の保育料は、3月25日(水曜日)に引落後、4月以降に日割り計算を行い、差額分を引落口座に振り込みます。
〇私立認定こども園、地域型保育事業
利用施設から還付を行います。

制度窓口

三豊市 健康福祉部

お問い合わせ

電話画像

0875-73-3036

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