《まんのう町》納税の困難な方へ

減免猶予

概要

原則1年以内の期間に限り、納税を猶予する制度があります

受け取り方・詳細

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

上記以外でも該当することもありますので、納付ができない事情があるときは遠慮なくご相談ください。
 


制度窓口

まんのう町 税務課

お問い合わせ

電話画像

0877-73-0104

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