特別貸付に係る消費賃借に関する契約書の印紙税の非課税(案)

減免猶予

概要

公的金融機関や民間金融機関等が、新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別な貸付けに係る契約書については、印紙税を非課税とする。

受け取り方・詳細

以下の取引に発生する契約書の印紙税を非課税とします

公的金融機関や民間金融機関等が行う特別貸付
既に契約を締結し印紙税を納付した者に対しては、遡及的に適用し、還付を行う。

「公的金融機関」とは、㈱日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫など 「民間金融機関」とは、銀行、信用金庫、信用協同組合など。その他「等」とは、地方公共団体など

制度窓口

財務省

お問い合わせ

電話画像

03-3581-4111

電話をかける