《まんのう町》納税の困難な方へ
減免猶予
概要
原則1年以内の期間に限り、納税を猶予する制度があります
受け取り方・詳細
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
上記以外でも該当することもありますので、納付ができない事情があるときは遠慮なくご相談ください。
制度窓口
まんのう町 税務課
お問い合わせ
0877-73-0104
電話をかける