《三豊市》納税が困難な方へ
減免猶予
概要
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合、徴収の猶予制度があります。
受け取り方・詳細
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
上記以外でも該当することもありますので、納付ができない事情があるときは遠慮なくご相談ください。
制度窓口
三豊市 市民環境部
お問い合わせ
0875-73-3006
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